NHKの特別あて所配達郵便(宛名なし郵便)を無視したらどうなる?

 
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NHKの特別あて所配達郵便(宛名なし郵便)を無視したらどうなる? テレビ・CM・映画関連

NHKから受信契約と受信料支払いをお願いする「特別あて所配達郵便(宛名なし郵便)」が届いている方の声がネット上に多く上がっていますね。

 

こんな郵便物が届くと、どう対処すればよいのか?分からないって思いませんか?できれば無視しておきたいじゃないですか。めんどくさいですからね。

 

そこで今回はNHKから特別あて所配達郵便(宛名なし郵便)が届いて、無視した場合どうなるのか?について調べてまとめています。ぜひ最後までお読みください。

 

※この記事はNHKの受信料支払いを拒否する方法を書いているわけではありません。その旨ご理解いただき読み進めていただければ幸いです。また記事の内容につきまして問題があると判断される場合には、内容を修正および削除させて頂きますので、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

NHKの特別あて所配達郵便を無視し続けたらどうなる?

NHKとの受信料契約をしていない家に「特別あて所郵便」と書かれたNHKからの案内が届いている方の声がSNSでもよく上がっていますね。

このNHKからの封書は「特別あて所配達郵便」という住所のみで居住場所に郵便物が届く制度を利用したもの。通称「宛名なし郵便」と言われるものです。

 

あなたの住居地にも「特別あて所配達郵便」が届いたことから、この記事をご覧になっていることだと思います。

 

さて本題ですが、もしも「特別あて所配達郵便(宛名なし郵便)」が届いたにも関わらず無視したらどうなるのか?

 

「NHKから何かしらの制裁措置があるんじゃないか?」って不安もあるかもしれませんが、結論を言えば「無視し続けても問題なし」です。

 

宛名なし郵便(特別あて所配達郵便)が届いた場合の詳しい対処方法は宛名なし郵便がNHKから届いた時の対応方法3選!受取拒否や捨てるはOK?に詳しく書いていますのでお読みくださいね!

NHKの特定あて所配達郵便(宛名なし郵便)を無視してもいい理由

NHKから届く「特定あて所配達郵便(宛名なし郵便)」はNHKの受信契約(受信料徴収)をお願いするものです。

 

NHKとの契約をしなければ、受信料支払いの義務はありません。

 

つまり、あなたの自宅にテレビがない(受信設備がない)場合、NHKへ受信料を支払う義務は全くないからです。

 

NHKが郵送している「特別あて所配達郵便」は、あなたの自宅にテレビが設置されているされていないに関わらず、受信契約していない住所に配達されています。

 

これまでに受信料徴収員が、足で稼いだ受信未契約宅の住所情報をNHKが大量に保有しており、そのデータを日本郵便の制度を使って郵送しているものですよね。

 

徴収員の人件費に比べたら郵便代金なんてなんのことないってわけです。

テレビを持っていてNHKを受信している場合は受信料支払いが義務

仮にテレビが住居地にある場合は、NHKの受信料を支払わなければいけません。

 

そのテレビが放送を受信未受信に関わらず法律で決まっているからなんです。箱(テレビ)がお家においてあるだけで受信料支払い義務が発生するという・・・

放送法第64条に「NHKの放送を受信することができるテレビをお持ちの場合、NHKと受信契約をしなければならない」との規定があり、放送法に基づき総務大臣の許可を得て定められた日本放送協会放送受信規約で「放送受信料を支払わなければならない」と義務づけられています。

引用:NHK

 

謎な法律ではありますが、決まっているものは仕方ない・・・ということで、テレビを見ないのにテレビがある方は、手っ取り早くテレビを処分することをおすすめします。

 

ただテレビの処分には「リサイクル料金」が発生するため、中古買取りショップなどに持ち込んで買い取ってもらうほうが良いですね。

 

仮にテレビがなくても「TVer(ティーバー)」や「Abema TV」で地上波でやってる放送なんか見ることができますからね!

 

実際にNHKを全く見ない!のであれば、わざわざ見ることのない放送にお金を払う必要はありませんよ。

 

もしもNHKの特定番組だけ見たい、ということであれば月額料は発生しますが「NHKオンデマンド」で見るという選択肢もあります。

 

民放ならフジテレビは「FOD」、日テレ作品なら「Hulu」など、あなたが好きな時に好きな番組を選んで見ることができますからね!

 

「でも大画面で見たい」という場合は、チューナーレステレビがいいですよ↓

テレビチューナー非搭載なので、NHK受信料を支払う義務はありません!

 

ちなみにワンセグ(カーナビや携帯電話など)でテレビが視聴できる機器を持っている場合も、NHKの受信料支払い義務が発生しますのでご注意くださいね。

 

2023年4月1日から、NHKの放送を受信しているにもかかわらず放送受信料を支払わない場合「割増金」が課せられることが決まっています。

NHK受信料の単純な未払いとは?3倍割増金の支払いに注意!で詳しく解説していますので、合わせてご確認ください。

 

 

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