「ゆっくり茶番劇」の商標登録が第三者によってされた問題が判明しましたね。
作者からすれば全く意図せず、自分の作品に関わらず権利料を支払わなければ使用できないとなると、商標登録の取消しをする行動を起こさざるを得ないですよね?
果たして、一度登録された商標は取消しが可能なのか?
そこで今回の記事では、ゆっくり茶番劇の商標登録は取消しできるのか?について調べてみましたので、よければ最後までお読みください。
ゆっくり茶番劇の商標登録は取消しできる?可能性を調査
「ゆっくり茶番劇」の商標登録が取り消しできるのかを調べてみましたが、手段としては
- 商標登録の異議申し立て
- 商標登録の無効審判
の2つが商標登録を取消しすることができる方法だということです。
ただ今回の「ゆっくり茶番劇」の商標登録については、商標権者である柚葉(たまゆら)さんがツイッターで公開した商標登録証の登録日が「令和4年2月24日」と表記されていました。
商標登録異議申立を行うためには、商標公報の発行日の翌日から起算して、2か月以内に商標登録異議申立書を提出する必要があります(商標法第43条の2)。
商標登録異議申立書の提出期間の延長は認められないため、必ず提出期間内に申立てを行う必要があります。
引用:TSL magazine
異議申し立て制度については、「2ヶ月以内」という期間が設定されていることから、ゆっくり茶番劇の異議申し立て期間は4月24日ですでに期限切れとなっているわけです。異議申し立ては不可能ということです。
もう1つの「商標登録の無効審判」ついて、無効審判の期間を調べてみると
請求の期間については、商標権の設定登録後であれば、原則としていつでも無効審判の請求が可能です(商標法46条1項)。商標権が期間満了等により消滅した後においても、請求することができます(46条2項)。
引用:弁護士法人クラフトマン
取り立てて無効審判をできる期間が設定されていないことから、いつでも可能ということになります。
ゆっくり茶番劇の商標登録取消し可能か過去の事例をチェック
過去にも「ゆっくり茶番劇」のように第三者に商標登録をされ、その後取消ししたという事例はあったのでしょうか。
2022年3月には有名ブランド「LACOSTE(ラコステ)」のパロディである「OCOSITE」という商標登録に対して、本家が異議申し立て請求して取消しされています。
異議2020-900312
【取消】25類
引用商標は申立人の業務に係る商品を表示するものとして周知。本件商標の構成中図形部は要部の一となる。本件図形部と引用商標の図形部は主要な特徴を同一にし類似性の程度は相当程度高い。引用商標の独創性や商品分野の共通性もあり混同のおそれあり#商標法4条1項15号 pic.twitter.com/qYqPsaX0pm— 商標審決 (@JPtmshinketsu) March 10, 2022
↑このラコステの商標については、 はっきり「パクリ商品」ということなので、わかりやすい取消し事例ですよね。
少し前だと中国や台湾で、日本の作品や商品名がいつの間にか商標登録されていた!という事例もありましたよね。
中国の横取り商標登録でいえば、本家である「無印良品」が中国によって先に商標登録されたことで、中国で一部商品が販売できなくなったという事例があります。
今回の「ゆっくり茶番劇」の商標登録も、いつの間にか第三者に登録されていた、という部分でいうと中国や台湾での横取り商標登録(冒認出願)と同じような感じですよね。
「ゆっくり茶番劇」柚葉(たまゆら)が警告で商標取消しもありえる!
「ゆっくり茶番劇」の商標権者となった、柚葉(たまゆら)さんは、所属する「Coyu.Live」というライバーコミュニティから、今回の商標登録について警告を受けたと報道されています。
「弊会所属ライバー『柚葉』(登録名:たまゆら)につきましては、所属規約および所属契約への違反が認められましたので、総合的に判断いたしました結果、本日付にて警告処分といたしました」
警告後、相当の期間を設けたにも関わらず改善の見込みがない場合は、契約を解除するとしている。
引用:Yahooニュース
この「警告処分」が何を意味するのか
という指示であることは明らかです。
法律に則って取得してはいるものの、人道的な側面を考えるとやり方が違うのではないか、という見解にいたったんでしょうね。
改善の見込みがなければ契約解除ということは、商標登録の取消しをしなければ「クビ」にするよ、という宣言だと受け取ることができますよね。
ゆっくり茶番劇の商標をとるか会社との契約をとるのか、という決断を柚葉(たまゆら)さんは迫られているということです。
もしもこのまま商標を放棄せず所有したとしても、世間の風当たりは強いでしょうし、ここまで問題が表面化した今後は、商標権を持っていたところで「ゆっくり茶番劇」を使ったビジネスを展開するのは難しいと言えるのではないでしょうか。
将来的な活動を考えるのなら、柚葉(たまゆら)さんが商標権を取り消すのが最善策だと考えられますね。
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